原発事故の立件が見送られるかも、と言う不正義には、天誅をくだすしかない

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もしこのまま、原発事故の立件が見送られるようなことがあるとするなら、おそらくこれは、いまの日本では決して起こらないと信じられている、暴動が、間違いなくおこると、KAIは確信するのであります。

 東京電力福島第1原発事故をめぐり、当時の東電幹部らが業務上過失致死傷罪などで告訴・告発された問題で、複数の同社幹部らが検察当局の任意の事情聴取に「実際に大津波が起きることは想定しておらず、事故は予見できなかった」などと、過失を否定する趣旨の説明をしていることが5日、関係者への取材で分かった。

 これまでの捜査で過失を裏付ける明確な証拠はなく、検察当局は対象者の立件見送りを視野に入れている。刑事処分は早ければ夏にも行う見通しだ。

 告訴・告発の大半は過失罪で「事故が起きる可能性を予見できたか」「事故を回避できる可能性があったか」の2点が重視される。

 関係者によると、検察当局の聴取に当時の東電幹部らは、津波対策の必要性について認識がなかったことを証言。事前の試算で15メートル超の津波が襲うことも想定されていたが、「あくまで試算で、実際に起きるとは考えていなかった」とし、事故は予見できていなかったとの見方を示した。
原発事故、立件見送り視野 東電幹部ら「大津波想定せず」

事故直後からKAIが言い続けていることでありますが、問題は「大津波」ではなく、「全電源喪失」であります。

たとえ「大津波」が想定外であったとしても、「全電源喪失」を想定外とすることは、決して「許される」ことであってはならないのであります。

もし、これが「法理論」的に許容されることがありえると言うのであれば、それは原発は最初から、大量の「放射能汚染」が「許容」されていたことになるのであります。

まず、これをご説明したいと思うのでありますが、当時から「リスク論」の喩えで、飛行機事故が持ち出されるのであります。

つまり、飛行機が事故で墜落したとしても、いかに人命を守ることができるかと言う問題であります。

原発にとっての「全電源喪失」は、直接的に「炉心爆発」や「メルトダウン」と同義の、「致命的」事象と言えるのであります。

飛行機にとって「致命的」事象と言えば、そのまま墜落に直結する尾翼あるいは主翼のコントロールの喪失に相当するものであります。

でありますから、飛行機の設計においても、またパイロットの訓練においても、このコントロールを喪失する事態において、「想定外」はありえないのであります。

もしあり得たと言うことであれば、それは「設計ミス」であり、「訓練ミス」であって、いの一番に刑事責任を問われることになるのであります。

でありますから、先日のボーイング787のようにバッテリーが火を噴いても、そのまま墜落するわけではなく、安全に人命を守ることができるのであります。

これが、例えば飛行機に隕石が衝突して、機体に穴が開いたと言うような事故ではどうか。

もちろん、これも決して、飛行機事故においては、「想定外」でもなんでもないのであります。

え?

隕石が衝突するなんて、ありえないと思われるかもしれないのでありますが、ISSすなわち国際宇宙ステーションでは、当然も当然に「想定内」であり、もしそんなことがあっても、バックアップスペースに避難できるように設計されているのであります。

では、飛行機はどうか。もちろんこれも「想定内」。

隕石の大きさとスピードによって、機体のどこに衝突すれば、どのような事態になるのか、これをすべてシミュレーションした上で、機体のそれぞれの部位の強度を計算しているのであります。

つまり、これ以上の衝突があれば、機体が破壊され、墜落し、全員死亡することもまた、すべて「想定内」で計算されていると言うことであります。

当然のように「全電源喪失」と言う事態も、「想定内」で計算されているのであります。もちろん、隕石が衝突して穴を開けたとしても「全電源喪失」に至らないように設計されていると言うことであります。

それでも、万一「全電源喪失」となった場合にそなえて、最低限の手動によるコントロールを確保できるように「設計」されており、この操作はパイロットのきわめて重要な訓練の一つであり、しかもこれは、定期的に繰り返し訓練されるものなのであります。

ところがであります。

原発においては、これがまるで違っていたのであります。

「全電源喪失」は、まるで「想定外」であり、設計上の手動操作も、その「訓練」は一度として行われたことがなかったのであります。

今回の大津波は、さきほどの隕石の衝突のお話に相当するものでありますが、彼らに言わせれば、この大きさの隕石が衝突すれば墜落しますよと言う想定ではなく、隕石の衝突自体、ありえない、つまり「想定外」と、立場もわきまえないで主張するのであります。

でありますから、今回の問題を、決して「大津波」の問題を土俵にして争ってはいけないのであります。

すべての問題は、「全電源喪失」にあるのであります。

「全電源喪失」に至る、この「原因」は、今回の原発事故においてまったくもって関係なし。

この立場を貫けるかどうか。

これにすべてがかかっていると言えるのであります。

と言うことで、争点を整理すると、以下のようになるかと思われるのであります。

  • 原子炉の設計上、「全電源喪失」が起きた場合を想定されていたかどうか?

  • これが想定されていた場合、「全電源喪失」が起きた場合の運用マニュアルは存在していたか?
  • この運用マニュアルによる訓練は行われていたかどうか?
もうこれだけで刑事責任の追及は十分ではないかと思うのでありますが、もちろん、東電側の弁護士による反論が想定されるのであります。

まず一番にあげてくると思われるのが、「法令」であります。

もし、ここで、「全電源喪失」の想定も、その「運用マニュアル」も、その「訓練」も、「法令」で免責されていたと言うなら、その「法令」自体について争うことになると思われるのでありますが、まさか、飛行機事故で、緊急時、危険回避義務が免責されるなどありえないことであります。

それでもなお、立件が見送られると言うなら、神は、日本の「司法当局」に、間違いなく天誅をくだすと、KAIは思うのであります。 KAI