さて(暇なので)米国大統領選の予想でもしますか(2)

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1か月近く経っても収束の見えない、大統領選挙なのであります。

この異例中の異例の選挙とは、一体なんであるのか、今回これを考えてみたいのであります。

【不正票集計ソフトDominion】 トランプ大統領がツイートした『ドミニオン投票機』とは? / マクナニー報道官の宣誓証言も、更新日:2020-11-18

こちらの記事をご覧いただきますならば、それが立証されるか否かに関わらず、バイデン側に不正があったことは、まぎれもない事実であると思うのであります。

果たしてトランプが法廷闘争によって、逆転勝利を勝ち取ることができるかどうか、きわめて期待が大きくなるところであるのでありますが、そもそもなんでこんなことになるのか、そこが問題なのであります。

すなわち、選挙とは、

■得票率=獲得した票数/開票された票数
■開票率=開票された票数/受付した投票票数
■投票率=受付した投票票数/有効な有権者数

この三つの数値によって、当該選挙の開票状況が判断されるものと考えていたのでありますが、今回の米国の大統領選挙では、これがまるで違ったのであります。

つまり、今回の選挙で速報されるのは、

■得票率=獲得した票数/開票された票数
■開票率=開票された票数/受付した投票票数

この二つのみであって、まるで、残る指標「投票率」が抜け落ちているのであります。

これが何を意味しているのかは、明らかなのであります。

すなわち、米国では「有効な有権者数」が公的に正確に把握されていない、と言う驚くべき事実なのであります。

いえ、おそらくはそれぞれの州政府によって、その州における有権者とその人数は把握されてはいるのであります。

しかしその方法「有権者登録」、これこそが、「ガン」であったのであります。

米国の選挙で必要な「有権者登録」とは? 制度や手続きを知る、2020.10.15 Thu posted at 12:00 JST

この記事の中で度々登場します言葉、「非中央集権的」とは、日本の戸籍制度に裏付けされた住民票によって機械的に把握される有権者名簿ではなく、有権者本人の申告を基に作成される有権者名簿のことを指しているのであります。

しかし、この制度には、きわめて大きな欠陥があるのであります。

有権者登録の制度は州によって違う。ある州はオンラインでの登録方法を提供し、他の州では提供していない。登録の締め切り日も違う。

約3分の2の州が11月3日の「選挙の日」の前に登録を済ませることを要求している。こうした締め切り日は10月の最初の数週間に設定されていることが多い。

残りの州では選挙日当日に有権者登録が可能だ。
米国の選挙で必要な「有権者登録」とは? 制度や手続きを知る、2020.10.15 Thu posted at 12:00 JST

なんと選挙日当日に有権者を登録できるとは、まさに驚くべき制度と言わざるを得ないのであります。

そしてお考えいただければこの制度と、郵便投票制度の間にある矛盾こそ、今回の大統領選挙の大混乱の原因になっていることは明らかなのであります。

本来は郵便で投票される投票用紙とは、事前に有権者登録を済ませた名簿をもとに作成され、有権者に郵送されたものであるはずであります。

しかし、もし例えば中国で印刷された投票用紙を使って、これを郵送して投票しても、「選挙日当日に有権者を登録できる」ため、郵送されてきた投票用紙が正規のものであるかチェックのしようがないのであります。

結果、すべての郵送投票用紙を「受付した投票票数」としてカウントしたのが、今回の大統領選挙であったと言うことなのであります。

つまり、そもそもにおいて正確な有権者数、すなわち投票率の把握など、ほとんど不可能に近いとも言える選挙制度であったのであります。

恐らく今後の法廷闘争の焦点は、このあたりに絞られてくると、KAIは想像するのでありますが、はてさていかなることになるのでありましょうか。 KAI